
ちゃ、着服?消費税法
MUQA
→消費税法には、「消費者」という言葉も「預かり金」という言葉も出てきません。それにも関わらず、財務省は、 「消費税は事業者が消費者から預かっている税金です」 という誤解を広め、消費税免税事業者を貶め、インボイスを導入しようとしている。許される話ではありません。》 #STOPインボイス
rumble
返信先:@tempbuffer555他1人免税事業者を設定するからということで賛同を取り付けて、消費税法案を通したんですよ。 30年経って、急に免税事業者が「着服」と言われるのはおかしいですよね? どうして物事を論理的に考えようとしないんですか?
サルル
2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある 1は事業者限定 国税通則法施行令の第46条の間接国税の範囲には 一 消費税法第47条第2項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税 (続
RER Agency株式会社 代表 三瓶晃幹
30年とかではなく、消費税法が瑕疵があるんだよ。 その瑕疵は、免税業者制度。 初めからそんなものなければ良いんですよ。 とは言っても、わたしも事業始めて2年は助けられたのは事実。 ただ、今回でルール変わるなら仕方ないね。
モカの知恵袋
わざわざ括弧付きで「着服」としている意図。 いわゆる着服ではないけど、消費税法上課税対象である取引に課せられる税金を免除され、ポケットに入れることができる、というニュアンスが出ている。 堀江氏の文を丁寧に読めば、 「着服じゃねえよ!」みたいな反論は完全に的外れ。
コメント
神田知宜(税理士)
さん
2024-03-02 00:32:19
rumble
さん
2024-03-02 07:11:22
レディオス
さん
2024-03-02 13:50:25
資格・検定本新刊
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2024-03-02 20:30:30
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2024-03-03 03:11:19
yuki 久保
さん
2024-03-03 09:50:23
税理士見習いおじさん@税理士受験生
さん
2024-03-03 16:30:45