あいみょん


コメント

  1. 消費税法の条文に「消費税は消費者に課する」「徴収は特別徴収(預かって納付)の方法によらなければならない」と書いてあれば堀江氏の言う通り「着服」や「横領」になるけど、そうなっていないません。だから「着服」は10000%間違いです。「着服」しいていません。「着服」してるとは真っ赤なウソです

    2024-03-02 00:32:19
  2. 返信先:@y_a_s_u_s_h_i_他1人免税事業者制度は廃止されません。 免税事業者制度は消費税法の根幹ですから、今後も廃止されることはないと思われます。 まず、基本的な知識をちゃんと確認してから物事を論じたらどうですか。 ホリエモンは免税事業者を「着服」していると侮辱したわけです。だから怒ってるんですよ。どこに正当性が

    2024-03-02 07:11:22
  3. 対価の一部なんだから「価格」を消費者が払っているにであって消費税を払っているのではない。消費税法第

    2024-03-02 13:50:25
  4. 【明日発売!】

    2024-03-02 20:30:30
  5. 【明日発売!】

    2024-03-03 03:11:19
  6. 返信先:@Narodovlastiye消費税法第9条に「小規模事業者に係る納税義務の免除」という規定があります。 基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、消費税を納める義務が免除される。 ここの方がインボイス方式に反対しているんですね。 消費税を納める義務が免除されるなら取らなくてよいのでは?

    2024-03-03 09:50:23
  7. 昨日消費税法初講義でした。 1ヶ月ちょっとぶりの3時間講義はやばいほど疲れまして帰宅後バタンキューでした。 でも1年前はこれを週4で浴びてたと思うとゾッとしました。 頑張ったな、自分。。。 少しだけ自分を褒めたくなりました。 #税理士試験

    2024-03-03 16:30:45
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